狭山市観光協会

狭山市観光協会は、狭山市の魅力の発信・PR等を行うことで、交流人口の増加を目的に平成3年に設立されました。当初は狭山市が運営しておりましたが、地域観光振興は、商工会議所法で定める事業目的の一つでもあることから、平成17年5月に狭山商工会議所が観光協会の運営を受託することとなりました。運営主体が商工会議所になったことで、従来に無い地域イベントの実施や新たな観光資源の発掘と更なる観光情報の発信に努め、地域の賑わい創出と交流人口の増加に伴う消費の拡大に大きく貢献しております。

狭山市観光協会
会長 後藤 清

組織構成

【役員】
会長1名  副会長2名  理事13名  監事2名
【会員】
企業会員48件  団体会員19件  個人会員52件  計119件
会員情報について

会 則

狭山市観光協会 会則

(名 称)
第1条 本会は、狭山市観光協会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、狭山商工会議所内に置く。(所在地:狭山市入間川3-22-8)
(目 的)
第3条 本会は、狭山市の観光事業と産業経済の振興に寄与し、併せて郷土文化の向上に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1)観光事業の計画及び促進に関すること。
(2)観光事業の調査及び研究に関すること。
(3)観光客の誘致に関すること。
(4)観光物産品の紹介及び宣伝に関すること。
(5)観光事業に対する行事の助成に関すること。
(6)観光事業関係団体及び機関との連絡に関すること。
(7)その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。
(会 員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人、団体及び法人会員をもって組織する。
2 本会の会員となるものは、所定の申込書に会費を添えて会長に申込むものとする。
3 脱会を希望する会員は脱会届を会長に提出する。
(会 費)
第6条  会費は、年会費1口1,000円とし、次に掲げるとおりとする。
(1)個人会員年会費  1口以上
(2)個人事業所年会費 3口以上
(3)団体会員年会費  5口以上
(4)法人会員年会費 10口以上
2 会員は、会費を年1回所定の納期限までに納付するものとする。ただし、会費納入後の退会の申出があっても、その年度内の会費は返納しない。
(役 員)
第7条 本会に次に掲げる役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  2名以内
(3)理 事 15名以内
(4)監 事  2名
2 会長及び副会長は、理事会において推挙し、総会において承認する。
3 理事及び監事は、総会において選出する。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は理事会を構成し、重要事項を審議する。
4 監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員は、前任者の残任期間とする。
2 役員の再任を妨げない。
(顧問及び相談役)
第10条 本会は、必要に応じ、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会に諮り会長がこれを委嘱する。
(職 員)
第11条 本会の事務を処理するため、事務局職員を置くことができる。
2 職員は、会長がこれを任命する。
(会 議)
第12条 本会の会議は、総会、臨時総会及び理事会とする。
2 会議は、会長が招集し、議長となる。
3 総会は、毎年1回とし、臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の5分の2以上の請求があったとき開催する。
4 会議の議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(付議事項)
第13条 総会は、予算、決算、事業計画及び事業報告その他重要な付議事項を議決する。
2 理事会は、総会に付議する事項、その他重要な事項を審議する。
(会 計)
第14条 本会の経費は、会費、寄付金及び補助金その他の収入をもってこれにあてる。
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(委 任)
第15条 その他必要な事項は会長が別に定める。

入会のご案内

狭山市観光協会入会申込書はこちらから(word)

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